<解決事例1>
     
    ○分野
     遺言
     
    ○相談・依頼の内容
     数年前に公正証書遺言を作成したが、内容を変更したい。
     
    ○依頼後
     なぜ変更したいと思ったのか、どのように変更したいのかを丁寧に確認し、
     適切な内容となるように遺言書を作成しました。
     公証役場(公証人)とやり取りをして、スムーズに公正証書遺言を作成することができました。
     
    ○弁護士のコメント
     遺言を変更したいという場合、ご要望を正確に反映することは当然ですが、
     後々のトラブルが生じにくいように内容を工夫する必要があります。
     「なぜ遺言を変更したいのか」という点から丁寧に事情をお伺いしつつ、ご満足いただける遺言書を作成することができました。
    <お客様の声1>
     
    ○分野
     遺産相続
     
     複雑な土地問題を司法書士他3軒に出来ないと断られました。
     その時出会えたのが千住先生でした。私の話しを真剣に聞いて下さり、途中経過を解りやすく説明をしてくれたり又、役所へ一緒に行ってくれたり本当に真剣でした。
     いくら専門家といえ法律に詳しく相手をぐいぐい押していく感じで、解決した電話をいただいた時は夢の様でした。この有り難さは生涯忘れません。