不倫・離婚事件

 

<不倫(不貞行為)>

コラムもご覧ください。 

 

1.不貞とは?

 

 不倫は、「不貞行為」といい、簡単にいえば「婚姻関係を破綻に追い込む可能性がある行為」のことを指すとされています。多くは肉体関係が取り上げられることが多いでしょう。

 

 加害者の一方だけが結婚している場合、加害者が2人(不貞配偶者Aと不貞相手Y)、被害者が1人(配偶者X)ということになります。

 

            X   =   A    ⇔   Y

              婚姻     不貞関係

 

 被害者Xとしては、不貞相手Yに対して慰謝料を請求していくことが可能です(Aに慰謝料請求等をすることも可能)。

 

 

2.相手の反論

 

 これに対し,加害者(YやA)からの反論としては、「不貞行為をしていない」「不貞配偶者Aが結婚していたとは知らなかった」「XとAの結婚生活は破綻していた」「XとAの結婚生活が破綻していると信じており、信じたことに落ち度がない」等が多いといえます。

 また、責任があることは認めるけれども、慰謝料の額は低額にとどまるという反論は当然になされます。

 

 

3.専門家に依頼するメリット

 

 専門家に依頼するメリットとしては、一定の見通しを持って事前に証拠を集め、適切な主張をすることが可能となることです。

 どのような反論がなされるかについて予想できなければ、満足のいく結果を得ることは難しくなりますので、ご依頼の有無にかかわらず、事前に法律相談を受けられることをお勧めいたします。

  

 当事務所弁護士は、請求を受けた側(加害者側)の代理人となって交渉や裁判手続に当たった経験も多数ございますので、「請求をする側」「請求を受けた側」のどちらの立場からも適切なサポートが可能です。

 

 

 

<離婚>

 

 離婚事件では、親権、養育費、面会交流、離婚慰謝料、財産分与、婚姻費用等が争点になることが多く,調停申立てから解決に至るまでの時間の経過とともに,争点や紛争が拡大していくことがあります。

 弁護士は、それぞれの場面に応じて適切にサポートし、結果を求めていくことになります。

 

 

 離婚問題では、当事者の感情的な対立が激しくて解決に至らないとか、問題が積み残しになってしまったり、不利な条件で離婚してしまうこともあります。

 まずはご事情を詳しくお伺いして、様々な争点についての「裁判所に持ち込んだ場合の見通し」をお伝えするようにしていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

<養育費・財産分与>

 

 離婚した後でも養育費や財産分与の問題が残っていることがあります。

 また、養育費の増減が認められる場合もあります。自分や相手の家族構成が変わったりした場合には一度ご相談ください。