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財産分与(離婚)(1)

財産分与について、説明します。

今後、よくある質問についても取り上げていきたいと思いますが、

まずは、基本から説明します。

 

○財産分与とは?

 

財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、夫婦の一方が、結婚期間中に作った財産を清算するため、財産を分けること(を求めること)をいいます。

 

 

○財産分与として請求できるものは何?(財産分与の内容は?)

 

以下の3つの要素が含まれるとされています。

 

①「結婚期間中に夫婦が協力して作った財産」を清算することが基本です。

②離婚後の相手の生活を維持するという要素もあります。

③離婚に追い込まれたことについての慰謝料的な要素も含めて請求することもできます。

 

①が基本ですから、双方で自らが婚姻期間中に作った資産(預金や生命保険等)を開示しつつ、

話し合いを進めていくことになります。

 

 

○財産分与を請求するためには?

 

 通常は離婚時に話し合いで決めますが、話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に財産分与に関する処分を請求することができます。具体的には、調停や審判を求めることになります。離婚調停や離婚訴訟と同時に(付随して)請求することもあります。

 

 

○財産分与の申立ての期限は?

 

 離婚後2年以内に申し立てる必要があります。

 

 

○財産分与の対象から除かれる「特有財産」とは?

 特有財産とは、財産取得について配偶者の協力がなかった財産をいい、名実ともに夫婦各自の財産をいいます(ほかにも、明らかな一方の専用品といえるものも特有財産となりえます)。

 

 この「特有財産」の典型例は、一方が相続によって得た財産です。

 名義がどちらにあるのかだけでは決められません。

 

 ですから、例えば、配偶者名義の預金や、子ども名義の預金でも、婚姻期間中に作られたものであれば、財産分与の対象に含まれることになります。

 

 結婚前から貯めていた預貯金の扱いについては、争いになることが多いですので、今後取り上げたいと思います。