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交通事故ADRの研究報告

 弁護士の千住です。

 平成30年8月25日に開催された「関東十県会 夏期研究会」にて、交通事故ADRに関する報告担当者となり、各県から参加された弁護士に研究報告をしました。

 

 関東十県会とは、関東甲信越地方の13単位会(弁護士会)のうち、東京にある3会を除く10の単位会で構成される団体です。

 毎年、研究発表会を各単位会で行っており、本年は栃木県で開催されました。

 

 今年の夏期研究会のテーマは、ADR(裁判外紛争解決手続)でした。

 この研究会に際し、栃木県弁護士会の会員弁護士の研究成果をまとめた「分野別ADR活用の実務」(株式会社ぎょうせい)という書籍も世に送り出されています。

 

 交通事故における紛争の解決手続きとしては、任意交渉や裁判手続以外にも、交通事故紛争処理センター(紛セ)という方法があります。

 一般的に、ADRには裁判よりも早いし安いというメリットがあります。

 

 交通事故の解決手段は、任意交渉か裁判かという二択だけではなく、ADRである紛セという別の方法もありうるのです。もちろん、事件によっては紛セに向いていないものもありますので、交渉に行き詰まったら何でも紛セというわけにはいきません。

 ただ、非常に有用な制度であるのは確かです。

 紛セの有用性については、また別の機会に紹介したいと考えています。